「幹部、役員、取締役って誰のことなんだろ~か?何がどう違うんだろ~?管理職も含まれているんだろーか? ( ̄○ ̄;) 」
「経営者って誰のことなんだろ~?経営者 = 社長のことなんだろーか?それとも経営者 = 取締役?経営者 = 役員?幹部?判断基準がよくわからないんだけど・・・? (・_・;) 」
「肩書き上は社長ってことに一応なっているけど、雇われ社長だし、いちいちお伺いを立てる必要もあるから社長としての権限があるとはちょっと言えないんじゃないかな~!?って感じちゃうこともよくあるんだけど、コレって名ばかり社長ってヤツなんだろーか? (|||▽ ) 」
「ウチの会社の取締役って、いわゆる取締役とはなーんかちょっと違うような気がするんだけど・・・、役職名は取締役って付いていても従業員と同じ仕事をしているし、給料も平社員と大して変わらないみたいだし、上にお伺いを立てないと何も決められないみたいだし、もしかして名ばかり取締役ってヤツなんだろーか? (;゜∇゜) 」
などなど・・・
「経営理念・ビジョン・経営計画等の作成」、「組織人事戦略(戦略的な組織づくり)」、「組織力の強化や向上」などのお手伝いを行なっているからなのか・・・
「爆発・炎上・崩壊組織」で消防のお手伝いを行なうこともあるからなのか・・・
このような疑問の声をお聞きすることもあるんですが・・・
( ̄  ̄;)
コレってもしかしたら・・・
などなどにも、ある意味関係するっちゃーする面もあるのかも~???
なーんて感じるコトもあるので、一緒に考えてみません? (^^)
あ、モチロン、「自律的に」という意味で。
ちょっと興味あるかも~?
って言ってくださる方は、お付き合いいただけると嬉しいです。
(^^)/
幹部、役員、取締役とは?名ばかり社長や名ばかり取締役って?
(パート1)
んーと・・・、もしかしたら・・・
なんかにも、ある意味関係するかもしれないので、例えばこんなのからまずは考えてみるのはどーでしょう?
(。・ω・)b
幹部とは?
○ コトバンク
団体や組織の中で中心となる人。
○ ウィキペディア
幹部は、組織の首脳や執行部にあって、組織運営の意思決定と指揮・命令を担う人物またはその職位を指す。
日本の企業では、会社の業務執行や監督を司る経営者や、上位の管理職のことを指す。
役員とほぼ同じ意味で使われる。
役員とは?(会社役員とは?)
○ コトバンク
会社・団体などの幹部職員。
法人においては,その業務執行,業務・会計の監査などの権限を有する者。
取締役,監査役など。
○ m-Words
会社組織で、会社を代表する代表取締役および経営と運営に携わる幹部社員のこと。
会社法で規定される役員は代表取締役、取締役、社外取締役、代表執行役、執行役、監査役、社外監査役、会計参与などとなっている。
一方会社法で規定されていない、一般的な役職名として使われる役員には会長、社長、副社長、専務、常務、相談役、顧問などがある。
○ ウィキペディア
役員とは、会社の業務執行や監督を行う幹部職員のことをいう。
いわゆる経営者・上位の管理職。
日本の会社法における「役員」は、取締役・会計参与・監査役を指す。
会社法施行規則では、役員に加えて、執行役・理事・監事などを含めている。
なお、会社法で「役員等」(「等」が付く)という場合は、取締役・会計参与・監査役に加えて、執行役・会計監査人を含む。
一般的には、それよりも広く執行役員までを含めて解釈されることが多いが、これらは会社法の「役員ではない」ことに留意すべきである。
役員は、経営者であり社員ではない。
従い、社員から役員に昇格する際には、一旦、会社を退職する。
退職金のある会社では、退職金を受け取ることになる。
即ち、社員としての身分は一切失われる。
このことを十分に理解せず、ただ漫然と社員の延長上だと考えていると、誤解を招いてしまう。
会社との契約関係は、従業員が会社とは雇用契約を締結するのに対して、役員は会社とは委任・準委任契約としての性質を持つ任用契約を締結する。
役員は、一般的には、労働基準法上の労働者には該当しない。
労働基準法第9条の「使用される」とは、会社や上司の指揮監督の下での労働のことをいうのに対して、役員の業務は、いずれも上司の指揮監督の下の労働にはあたらないためである。
そのため、役員は労災保険の適用を受けず、雇用保険の被保険者ともならない。
ただし、取締役であっても、業務執行権や代表権を持たない者が、工場長、部長等の地位を兼ねて、指揮命令の下に労働に従事し、労働の対価として賃金の支払を受ける場合、その限りにおいては、労働基準法上の労働者となる。
このような場合、工場長、部長等の地位においては、労災保険の適用を受ける。
また、使用者たる地位における賃金の額が役員たる地位における報酬の額を上回り、就業規則等の適用が一般の労働者と同様に適用されている者については、雇用保険の被保険者となる。
誤解を招く根本は、役職や呼称である。
例えば、会長や副社長、専務や常務、執行役や執行役員である。
これらの役職にあっても、「取締役」「会計参与」「監査役」でなければ、それは役員ではなく、社員その他である。
役員か否かを見分けるには、取締役会に出席し、議決権を持つか否かである。
議決権は一人1票である。
しばしば間違って理解されているが、会社法上の役員等は会社の「機関」であって役職ではない。
つまり、本来は「株主総会」や「取締役会」と同様の位置付けであり、会長・社長・専務といった「職位」とは異なる。
したがって、取締役の中に「専務取締役」「常務取締役」といった序列を設けることは、法の定義からは誤った用い方であると言える。
例えば取締役会設置会社において、取締役会という機関は「会社の業務執行の決定」「取締役の職務執行の監督」という重要な役割を担っているが、この取締役会の決議は出席取締役の過半数(もしくは定款で定めた割合)の賛成で行われ、各取締役の議決権に優劣はなく代表取締役といえども議決権の上では同列である。
しかし、多くの企業では取締役間に厳然とした序列が存在するため上位職者の意に反した意思表明を行うことは実質的に困難であり、このことからも取締役の中に序列を設けることは会社の重要な意思決定や監督機能に少なからず悪影響を及ぼすことが分かる。
これが、日本において「経営と執行の分離が為されていない」と言われる所以であり、この問題の解消を目的として「執行役員」制度を導入した企業も少なくないが、執行役員の前に「取締役」と冠されない限り、単に取締役クラスと部長クラスの間に新たな階層が増えただけである。
日本においては、前近代の”ゲマインデ”(村落共同体。いわゆる「ムラ社会」)の構図がそのまま企業に踏襲されたため、欧米型のガバナンス制度の本質的な理解が一部欠落したまま現在に至っている。
役員は、会社の実質的所有者である社員(株主)とは必ずしも一致しない。
会社法では、株式会社の所有者である株主と、会社の経営者が異なる事を原則としており、これを「所有と経営の分離」という。
これは、広く資本を集めるために、株主には出資額での有限責任のみを求め、経営は経営能力のある人に委任できるようにするためである。
この意味からは、役員とは取締役・会計参与・監査役の3つのみを指す。
執行役員とは?
○ コトバンク
会社の業務執行を担当する役員。
経営と業務執行の役割分担を図るために、取締役の下に置くことが多い。
会社法に規定のある「執行役」とは別のもの。
一般に、最高意思決定機関である取締役会の決定に基づいて業務の執行に専念する、役員待遇の従業員という位置づけになる。
○ Weblio辞書
企業で実際に業務を執行する役員。
企業で特定の事業部門長などの地位にあり、取締役会の決定に従って業務遂行の責任と権限を持つ。
業務執行とそれを監督する取締役を分けることで,監督機能の強化と意思決定の迅速化を図る。
会社法上の制度ではない。
経営の透明性を高めるために近年、取締役会の制度の見直しとして、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能としての執行者を分離する傾向がある。
取締役会は商法上、経営方針を決定し、取締役の職務執行を監督する権限をもっている。
しかし多くの企業では、ほとんどの取締役が執行者として業務の部門長を兼務しており、担当部門の利益を優先しがちであることや、取締役会の人数が多すぎて実質的な議論ができないことなど、取締役会が形骸化している。
そこで、効率的な経営を行うため、業務を分野ごとに分け、執行役員を置く制度を導入するようになった。
取締役とは?
○ Weblio辞書
株式会社の取締役会の構成員として,会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者。
取締役とは、株主から会社経営を委任された者のことである。
取締役は、取締役会の構成員として主に以下の職務を担う。
- 会社経営における業務上の意思決定を行い、代表取締役にその執行を委任する
- 代表取締役の業務執行の監督
- 代表取締役の選任、解職
- その他重要な業務執行についての意思決定
取締役の選出は株主総会の決議でなされる。
員数は、取締役会設置会社の場合3名以上とし、取締役全員で取締役会を構成することとされている。
(取締役会非設置会社は1名以上)
任期は2年後の定時株主総会までである。
(委員会設置会社では1年後の定時株主総会まで、非公開会社では1年~10年以内)
○ ウィキペディア
取締役とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関。
原則として、取締役それぞれに業務執行権と会社の代表権がある。
取締役が複数いる場合は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役の過半数で行い、全員に代表権がある。
取締役と会社との関係は委任であり、取締役が取締役会の構成員として、また代表取締役として職務を行うに際しては善管注意義務及び忠実義務を負う。
会社の業務を執行する際に故意または重大なる過失(重過失)によって第三者に損害を与えた場合にもそれを賠償する責任が生じる。
取締役には、他の取締役に対する監視義務が課せられている。
通常、取締役には会長、社長、専務や常務といった肩書きが付与されている。
しかしこれらは商法や会社法において規定されたものではなく、各会社が独自に付与したものである。
これらの役職とそれが表す力関係が取締役会に持ち込まれることで、本来上下関係はなく相互にその業務を監視し合う立場にあるはずの取締役たちの間に序列が生じ、特に業務の監査において支障が出ることがたびたびある。
代表取締役とは?
○ コトバンク
株式会社の取締役会の決議によって選任され、業務を執行し、かつ会社を代表する権限をもつ取締役。
株式会社を対外的に代表する常置の機関。
会社法においては,取締役会を設置しない会社については各取締役が会社を代表することとなる。
○ はてなキーワード
代表取締役は業務執行機関であり、株主総会・取締役会の決議を執行するほか、日常業務など取締役会から委任された範囲内で自ら決定し執行することができる。
代表取締役は取締役会の決議で、取締役の中から選出される。
代表取締役は複数いてもよい。
取締役会はいつでも代表取締役を解任できる。
また、取締役の地位を失うと、当然代表取締役の地位も失う。
一般社会において、代表取締役社長の他に、頭取・取締役会長・専務取締役・常務取締役といった代表権を持っているように思われる名称を持つ取締役(表見代表取締役)が置かれることがある。
○ ウィキペディア
代表取締役は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう。
代表取締役は、意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる。
それとともに、代表取締役は会社の業務を執行する。
日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い、執行する。
社長や会長、副社長、専務、常務等の肩書きを有する取締役、いわゆる役付取締役は代表権を持つ(つまり代表取締役である)ことが多い。
しかし、これらの役職名は法律上に規定されたものではなく、必ずしも代表取締役であるとは限らない。
特に常務については代表取締役でない場合も多い。
会長についても代表権がある場合と代表権がない(名誉職としての会長)場合とがある。
また、社長に代表権がない場合もある。
社長とは?
○ ウィキペディア
社長とは会社や社団などにおける最高責任者の呼称。
一般的には、会社が定める職制において、第三者に対して会社を代表するとともに、会社内部で業務執行を指揮する役職のことである。
社長、副社長などの肩書きは会社が定める職制に基づく名称なので、会社法には社長の設置、選任及び解任、役割・権限・義務等に関する規定はない。
会社の社長は、多くの場合には代表権を有する取締役(代表取締役)や代表執行役がなるが、会長や副社長等も代表権を有する場合があり、代表権を有する取締役(代表取締役)や代表執行役であっても社長であるとは限らない。
また、会社の代表権を有する取締役(代表取締役)や代表執行役は、1名でも2名以上でもよい。
社長でありながら代表権がない事例もある。
幹部、役員、取締役とは?名ばかり社長や名ばかり取締役って?
(パート2)
んでー・・・
とも、ある意味関係するっちゃーするかもしれないので、例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
d( ̄  ̄)
名ばかり取締役とは?
○ はてなキーワード
権限があまり与えられていない企業の取締役のこと。
報酬も低く抑えられているケースが多いとされる。
雇われ社長とは?
○ Yahoo!知恵袋
オーナーが別に居る。
社長も給料を貰っている場合が雇われ。
会社の純利益が全部自分の物になるのが雇われて無い社長。
表見代表取締役とは?
○ コトバンク
社長・副社長など,外部からみて代表権があるかのような肩書きを有するが,代表権を有していない取締役。
○ exBuzzwords
表見代表取締役とは、会長や社長、専務、常務などの役職名を有する一般に役付取締役と呼ばれる取締役であって、実際には代表権を有していない取締役のこと。
○ ウィキペディア
表見代表取締役の制度とは、代表取締役でない取締役に、社長、副社長その他代表権を持つと誤解されるような肩書を与えた場合、その取締役の行為は、代表権がないことを知らなかった第三者(善意の第三者)に対しては代表権があったものとして扱われ、会社は責任を負うことになるというものである。
これにより、相手に会社を代表する権限があると信じて取引をした者が保護され、取引の安全が図られる。
○ 金融用語辞典
表見代表取締役とは、会社において、会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役など、通常は代表取締役に付けられる名称を持っているものの、実際には会社の代表権は持っていない者のことをいいます。
会社法では、株式会社は、代表取締役以外の取締役に、社長、副社長その他、株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、その取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負うと規定しています。
つまり、こうした名称の使用について会社側に何らかの責任がある場合には、代表取締役でないことを知らない善意の第三者に対しては、その過失の有無を問わず、会社側は責任を負うということです。
○ はてなキーワード
時に、代表権を持たない表見代表取締役がそのことを知らない者と契約を行い、その契約が有効であるかどうかという問題が生じる場合がある。
会社法では取引の安全を守るために、以下の要件を満たす場合は善意・無重過失の第三者に対し、表見代表取締役が行った行為について会社は責任を負うことになる。
- 外観:代表権無き取締役が、代表権を有すると認められる名称で取引した
- 帰責性:会社が当該名称の使用を明示・黙示に許諾していた
- 信頼:第三者は、特に疑うべき事情がなかったため代表権を有すると信じ取引をした
幹部、役員、取締役とは?名ばかり社長や名ばかり取締役って?
(パート3)
んでもって・・・
上記を踏まえた上で、例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
(´・ω・`;)
「社長」や「会長」というのは、会社法上の法的地位ではない
■ 「社長」や「会長」というのは、会社法上の法的地位ではない
実は『社長』や『会長』というのは、会社法上の法的地位ではなくて、各会社が定款等で決めた役職です。
肩書きが取締役社長でも取締役会長でも、取締役会で決議をする際には、どちらも同じく『一票』です。
つまり、立場は法的には平等です。
これに対して、『代表取締役』は会社法で決められている法的地位です。
株式会社を代表して、経営にかかわる対外的な取引をするためには、代表取締役である必要があります。
いくら社長という肩書きでも、その人に『代表権』がないなら、会社を代表して対外的な取引を行うという局面でみた場合、会社法上はほかの取締役と変わりがありません。
対外的な取引の際は、代表取締役に少なくとも賛同してもらわなければなりません。
雇われ社長になる時に注意すべきこと
■ 雇われ社長になる時に注意すべきこと
海外で勤務しています。
本社では社員です。
本社から、社員として給料をもらっています。
日本国籍の私を社長と同様に定款に代表取締役とすべく変更予定です。
特に契約を交わしたわけでもなく、私は株を所有しておりませんから、手続き上の名ばかりの代表となるわけですが、取り交わしておくべき契約書や覚書のようなものが必要でしょうか。
私は、仕事は社長になったつもりで月給に反映されるだろうと考え、頑張るつもりですが、万が一、最終的、金銭的責任は負いかねます。
雇われ社長で、38万円の手取りで、オーナー自身は180万円の報酬
■ 主人が雇われ社長をしていますが。。
主人が雇われ社長をしていますが。。
前社長が何かの罰則をもらい、会社の運営がこのままでは維持する事ができなくなり、代表取締役となりました。
ちなみに、主人の手取り額は38万円。
前社長は、オーナー、コンサルとして契約し、会社から月180万円の報酬をもらっています。
実務はコンサルもしておらず、会社の数字だけ管理しているようです。
取締役交代も銀行から許可も下りるわけもないので、交代できず困っています。
ボーナスの支給もオーナーが決めており、社員の士気も下がってしまい、会社の将来が不安です。
大赤字で倒産寸前の会社を嘘で固めて、会社オーナーが自らオーナーの知人に売却し、その知人は、自ら持っていた会社もろとも、倒産したと言う恐ろしい事態を目にした事があります。
雇われ社長で、38万円の手取りで、オーナー自身は180万円の報酬・・・
騙されているのではないでしょうか?
雇われ社長の責任
■ 雇われ社長の責任
現在、名義だけの株式会社の代表取締役をしています。
オーナーが実質的に企画、経営をしています。
しかしながら、事業計画も何もせずに会社をはじめたもんですから、わずか9か月で事業をやめなくてはいけなくなりました。
いままで外部への支払いはオーナーが会社に貸し付けて、それで支払うかたちにしていました。
オーナーは自分で運営(外部との折衝、人事権、決裁権)したにもかかわらず、事業をやめるときには、支払う金も出さず、未払いのところに関して、支払えない責任をわたしに押し付け、外部との折衝を私に任せてきました。
当然、オーナーが金を出さないので外部には支払うことはできません。
このままではいろいろなところから訴えられそうです。
ワンマンで常識はずれのオーナーなので、いくらこちらが言っても聞き入れません。
オーナーから会社への貸し付けは私個人が連帯保証人になっています。
オーナーは自分は債権者だと言いはじめました。
名義上だけの社長で運営は全部オーナーがしていたということを裁判ではっきりさせ、責任はオーナーにあるということはできないのだろうか?
可愛そうな雇われ社長の話
■ 名ばかり社長
ある社長の奥様からこんな電話が会った。
可愛そうな雇われ社長の話である。
主人が1年前に社長にされました。
100人ほどいた企業で、主人は残業代も貰わずに何年も働いてきました。
オーナーから社長になってくれと言われ、社長になりました。
社長を引き受ける話には、躊躇しましたが「人生をかけてみろ!」とか「社長を引き受けないなら会社をつぶす」とまで言われ引き受けざるを得ませんでした。
社長にする時には好条件が示されましたが、その約束は守られません。
社員の時の給料のままです。
「条件が違う」と言うと、「売上げを上げてからの話だろう」とか「結果を出してからだろう」とか言われてしまいます。
オーナーは、金融業を別にやっていて、会社に来るのは時々です。
主人は、今、経費削減と資金繰りで一生懸命です。
その後、首切りも何人もやりました。
残業代不払いで労基署にも呼ばれました。
最近は、業績も悪く、社員の給料も遅配しています。
やっとのことで銀行から融資が受けられたんですが、オーナーから借りていた金を返すほうに回され、幹部社員の給与と主人の報酬は出ませんでした。
主人は、責任感も強く、自分の給料は後に回しても社員の給料を払うつもりです。
妻の私としては、大変困っています。
ずっと貯金を切り崩してやってきましたが、とうとう今月は家賃の引き落としができません。
これが社長と言えるだろうか。
単なる従業員ではないのだろうか。
役員にして労働者としての保護や権利を剥奪し潰れるまで使い尽くす。
人間のやることではない。
登記登録も強制的にさせられ、名ばかり取締役をさせられています
■ 名ばかり取締役
とある企業で名ばかりの取締役をさせられています。
登記登録も強制的にさせられました。
自分がその企業でやっている事は、実質雑用であり、給料も他の一般社員よりも低い状態です。
実際にこの会社を牛耳っている人間は別に二人おり、その人間からの命令を受けて仕事をさせられている状態です。
稼働時間は1日15~16時間はザラで、最悪のケースは3日連続泊まり込みさせられた記録があります。
タイムカードは適当な ――1日15~16時間段階―― で押させられています。
給与は手渡しで毎月18万渡されており、他の社員よりも明らかに少ない給与額で働かされています。
給与明細も一切出してもらえず。
牛耳っている人間の片方のパワハラがすさまじく、少しでも気に入らない事があるとビルの非常階段で正座を強要させ、罵詈雑言も毎日のように受けています。
もう精神的にも肉体的にも限界で、今すぐ逃げ出したいです。
しかし、「もし逃げたら事務所の家賃と会社の法人税を全て取締役をお前一人に押しつけてやる」と脅されており、逃げようにも逃げる事が出来ません。
自分的にはもう、一刻も早くこの会社から開放されたいです。
残業代も一切払われておらず、どうにか残業代も取り戻せればと思っています。
自分が(立場上)経営者側という事になっている為、労働基準監督署に行ったところで門前払いを受ける可能性が極めて高く、もうどうしようもないのか、と途方に暮れています。
名ばかりの取締役で権限も責任も無く、雇用保険に入っていません
■ 夫が名ばかり取締役
夫が名ばかりの取締役をしており、雇用保険には入っていません。
タイムカードももちろん無いのですがだいたい毎日13時間以上は勤務しています。
調べたところ兼務で仕事をしている場合雇用保険には入れる場合があるみたいですので、もしものときのために雇用保険に入れてもらうほうがいいのか迷っています。
給料は役員報酬として毎月同じ金額をもらっています。
ちなみに退職金などはどっちにしてもありません。
取締役は名ばかりで、権限も責任も無いのでという話で受けたみたいですが、雇用保険が付いていないことも気づかずに今まで来てしまいました。
ですので、取締役をやめて雇用保険をつけてもらったほうがいいのではと思いまして。
取締役になる前も、なった後も手取りは変わっていませんのでいざというときの保証がまったくないので不安です。
雇われ社長のはずが負債を背負い、逮捕されて勾留
■ 雇われ社長のはずが…
「会社をやって欲しいって人がいるけど、どう?」
顔見知りの客引きの男に声をかけられた。
投資関係の仕事をしていると説明し、「代表をやって欲しい」と持ちかけてきた。
報酬月25万円の雇われ社長。
事務所を1人で管理した。
時折訪れる客と書面で契約を結び、私設私書箱や携帯電話を貸し出すという簡単な内容だ。
ただ、売り上げは伸びず、宣伝用のティッシュを配って回った。
ホームページの開設や新聞広告も提案したが、「焦らんでええから」と諭された。
仕事を辞めても、月額数十万円にのぼる携帯電話の基本使用料や通話料金などの経費が、会社の代表である自分の負担になる仕組みになっていた。
大丈夫と言い聞かせて仕事を続けるしかなかった。
運転資金が途絶えた。
家賃や料金の滞納が膨らみ、会社は別人に任せた。
もう大丈夫と思い始めた今年、捜査員が訪れ、逮捕された。
代表を務めていた会社で、捜査員が読み上げる内容を聞いた。
逮捕状の意味が、わからなかった。
1年間の報酬は約300万円。
それを上回る負債を背負った。
勾留は137日間。
言い渡された判決は、組織犯罪処罰法違反幇助罪で懲役1年6カ月。
代表取締役辞任に関しての質問
■ 代表取締役辞任に関しての質問
弊社は、代表取締役一名、取締役一名の会社です。
私は取締役です。
株式保有者は、代表取締役が50%、ひとりの社員が50%持っていて、私は保有していません。
この度、代表取締役が、社員の給与、会社寮の家賃、事務所の家賃、光熱費、複合機のリース費、社会保険料ほか諸々の支払いもせず、一方的に次の様な配達証明付き内容証明を送ってきました。
「代表取締役の地位及び取締役の地位を辞任致します」
「これにより今後、唯一の取締役である貴殿(私)が代表取締役(社長)となります」
「つきましては、速やかに通知人の取締役退任の登記手続きを行うようお願いします」
「また本店所在地は通知人の自宅なので、本店所在地につきましても速やかに変更する手続きを行うようお願い申し上げます」
こんな勝手がまかり通るのでしょうか?
更に、会社の実印、通帳、銀行印、定款の原本、回転資金は、この代表取締役が持っています。
どう対応すればよいでしょうか?
ブラックも顔面蒼白、親族経営の恐ろしさ
■ ブラックも顔面蒼白、親族経営の恐ろしさ
母は姉の娘(要は姪っ子)が経営する介護施設で働いていた。
この会社というのがなかなかの魔窟で、実態はひどいものだった。
母の仕事は壮絶だった。
1日14時間前後。
シワ寄せが母に全部かかることもザラだった。
空いたシフト全て母が埋め合わせたのだ。
しばらくすると、介護の仕事に上乗せの形で採用の仕事も回るようになった。
必死で採用掲示して面接の繰り返しだった。
人も入ったことだし、夜勤も入らなくてすむ。
そんなことはなかった。
やはり母が埋め合わせた。
母が徹夜で看病することもあった。
1週間ほど、うちに帰らない事がマジでザラだった。
更なる問題は残業代で、向こうは払おうとしなかった。
これだけ散々酷使しておいていきなり、解雇を言い渡された。
母が配属されていた事業部をたたむ事が決定したためだ。
驚愕の展開はここからである。
「解雇という形になると、助成金がおりないので、手続きしないでくださいね」
結果、母は親族だから頼みやすいという点と強いボランティア精神につけ込み、甘えるだけ甘え、利用できるだけ利用して、用済み、というか邪魔になったら残業代も「あなたが勝手に残業したんでしょ?」と払わず、追い出しにかかった形だ。
労働基準法とはなんなのか。
母は食い下がったが掛け合ってくれなかった。
だが、このまま引き下がる訳にはいかない。
こっちも手がある。
「労働審判」である。
仕事の中身や賃金水準など、実態は労働者の「名ばかり役員」
■ 「役員は名ばかり、解雇は無効」労働審判申し立て
役員とは名ばかりで、リストラされたのは違法解雇にあたるとして、解任された元執行役員の男性2人が、社員としての地位確認を求める労働審判を地裁に申し立てた。
2人は、「名ばかり役員」にすぎず、経営陣から細かく指揮命令を受ける仕事の中身や賃金水準など、実態は労働者だったと主張。
会社とは雇用関係にあり、任期満了で解雇したのは、解雇権の乱用にあたり無効と訴えている。
2人はユニオンに加入し、職場復帰を求めて交渉したが、会社側は取締役就任時に退職金の清算をしていることなどを根拠に「労働者ではない」と譲らず、申し立てに踏み切ったという。
元執行役員は「執行役員制度を利用した理不尽なリストラは許されない」と話す。
日本でも執行役員制度を導入する企業が増えている。
2人を支援する管理職ユニオン・関西は、「執行役員の使い捨てに等しい事態が広がりつつあり、経営のあり方を問いたい」と話す。
「名ばかり専務」で過労自殺
■ 「名ばかり専務」で過労、自殺男性に労災認定
男性は専務になったが、実態は社長の指示に従って事務作業を行うなど「名ばかり専務」だった。
男性の手帳からは、自殺前の半年間に、月100時間を超える残業が3回あったことが判明。
月2回ほどは会社駐車場の車の中で未明に仮眠を取る状況が続いていた。
労基署は、パワハラや過労によるうつ病が自殺の原因として労災認定した。
専務の肩書があっても、社長の指揮で事務作業する労働者と認められた。
肩書は取締役だが、実態は「名ばかり取締役」
■ 【過労死】名ばかり取締役に労災認める
急性心筋梗塞で死亡した会社取締役部長の男性=当時40代=を、過重労働が原因として労災認定していたことが分かった。
企業の取締役は本来、労働者とみなされないが、男性の勤務実態を調べ、労災保険法の「労働者」と認定した。
肩書は取締役だが、実態は『名ばかり取締役』だった。
男性は、業務に関わる引っ越し作業中に突然意識を失い、転倒。
搬送先の病院で死亡した。
男性の亡くなる1カ月前の時間外労働は112時間で、厚生労働省が「過労死の危険」を指摘する月80時間を上回っていた。
「業務による過重負荷で心筋梗塞を発症したと考えられる」と結論づけた。
男性は同社に約19年勤務し、亡くなる約4年前に取締役に就任した。
同審査官の決定によると、取締役になった後も労働実態に変わりはなく、一般業務を継続。
時間外労働について、会社側は男性の出退勤時間を把握していなかった。
代理人は男性のメモや遺族の記録から、時間外労働は、亡くなる前の半年間で月103~201時間、1カ月平均で162時間と算出した。
審査官は、タイムカードやメモのほか携帯電話メールの送受信記録、パソコンの操作記録、業務日報などを調査し、亡くなる4~6カ月前で月37~52時間、その後、67時間、84時間、112時間を時間外労働時間と認定した。
法的な業務執行役員に選任されていないほか、代表者の管理下で業務を行っていたため、「労働者性を認めることが妥当」としている。
社員全員を取締役にしたら残業代は払わなくてもよいのか?
■ 社員全員を取締役にしたら残業代は払わなくてもよいのか?
取締役だから残業代を払わない、とはどういうことでしょうか?
会社と取締役の契約関係は「委任契約」であるとされています。
この場合は、労働基準法の適用はありません。
委任ですから。
しかし、会社との間で労働契約を結んでいれば、原則として労働基準法の適用があります。
労働基準法が適用されることになれば、その人が法律上の制限を超えて働いた場合、会社は割増賃金(=残業代)をその人に払わなければならないこととなります。
会社とその人の契約が労働契約なのかどうかは、契約のタイトル名にとらわれずに、客観的に判断されます。
労働契約じゃないかのような契約を結んだ形にして、労働基準法上の使用者の義務を逃れようとするブラック企業はけっこうあります。
労働契約を途中から業務委託契約に切り替えられてしまった例などもありますし、最初から業務委託契約にするというケースもあります。
他にも、委任、準委任、請負など、いろいろな形を使う場合があります。
いずれの場合でも、契約のタイトルにとらわれないで実態判断です。
ですから、いくら取締役に仕立て上げたとしても、客観的に労働者だと言われてしまえばそれまでなのです。
幹部、役員、取締役とは?名ばかり社長や名ばかり取締役って?
(パート4)
で・・・
こんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
( っ・ω・)っ
労働者の定義と労働者性の判断基準
幹部、役員、取締役とは?名ばかり社長や名ばかり取締役って?
(パート5)
うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「そっ・・・、そーだったのかー! ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! 」
「え゛え゛え゛ぇぇぇー!?まっ・・・、マジっすか??? ヾ(.;.;゜Д゜)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ウチもこんな感じなのかも・・・ (´;ω;`) 」
「明日はわが身なのかも・・・ (;゚;Д;゚;;) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「名ばかり社長や名ばかり取締役って、ウチの会社だけの話じゃなかったんだ・・・ (; ̄Д ̄) 」
「名ばかり社長や名ばかり取締役だろーから、辞めた方がいいのはわかってるんだけど、辞めたいって言っても辞めさせてもらえないだろーなー・・・、辞めちゃったら従業員を路頭に迷わせるコトになっちゃうかもしれないし、いったいどーしたもんだか・・・ o゚p(∴´⌒`∴)q゚o。 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「名ばかり社長や名ばかり取締役に無理やりならされて、過労死や過労自殺なんてしてたまるもんかー!! \( ̄▽ ̄;)/ 」
「命あっての物種!!命より大事な仕事なんてない!今すぐ辞めよう!すぐに辞めよーっと!! いち抜けたー!! 。。(ノ´д)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「コレってもしかして、名ばかり社長とか名ばかり取締役とかじゃないんですか?って聞いてみた方がいいんだろーか??? (@ ̄□ ̄@;) 」
「ウチの社長とか取締役とかって、名ばかり社長とか名ばかり取締役とかについて知っているんだろーか??? (; ̄ェ ̄) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「何一つ自分で決められないし、なーんて優柔不断で頼りなくて情けなくて超無能で、それでも経営者なのか!?って思っていたけど、そーゆーコトだったのかも・・・!? o( ̄_ ̄|||)o— 」
「このまま行くと、うつ病になったり過労死や過労死自殺しちゃったりするかもしれないから、とっとと知らせねばー!! ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「名ばかり社長や名ばかり取締役とか、名ばかり管理職とかだろーと、そーでなかろーが、自分には関係ないもんね~ ( ̄▽+ ̄*) 」
「役員とか取締役とか管理職とかになんてなる予定なんてないしぃ~、一生ヒラのままでいいから関係ないしぃ~ q( ̄3 ̄)p 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「さっさと辞めないヤツが悪いんじゃねーの?さっさと辞めないから、名ばかり社長や名ばかり取締役がますます増えちゃうんじゃねーの? ( ̄× ̄)b 」
「騙されて名ばかり社長とか名ばかり取締役になって、過労死しよーが過労死自殺しよーが、そんなの知ったこっちゃねぇーしぃ~ Ψ( ̄∇ ̄)Ψ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
他にも、例えば・・・
などなども含めると、いろんな意味で考えさせられちゃいません?
( ・ _ ・ )
どっ・・・、どうでしょう???
皆さまは、どう思われますか?
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